突然の解雇にどうしていいかわらなくなった猫

クシャルハラスメントの類型は以下のとおりです

環境型セクシャルハラスメント

例えばヌードポスターを職場に貼る、性的な猥談を大声で行う、などの、異性を性的対象として性的に不快感を与える表現を職場で行う事は禁止されています。

ヌードポスターの掲示 、異性が不快になる性的な猥談、異性が不快となる下着姿での徘徊など

対価型セクシャルハラスメント

職場における性的な言動により、労働者が不利益を受けるもの。

交際を強要し、これを拒否した事をもって解雇や配置転換などをおこなうこと。セクシャルハラスメントの被害を訴えた事をもっての解雇や配置転換。 

犯罪行為でもあるセクシャルハラスメント

いわゆる痴漢行為。強姦など。

職場、又は自宅に押し掛け職権をもって性的被害を負わす事。 


男女雇用均等法第二節第11条第1項

事業主は、職場においておこなわれる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就労環境が害される事の無いよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針

平成18年厚生労働省告示615号

セクシャルハラスメントの被害を受けたら
すぐに、「何月何日、何時、どこで、誰から、どのような事をされたのか」のメモを作成しましょう。

同意出来ない、と思ったら、すぐに組合に相談してください。
そして、組合の加入通知と一緒に、「不同意通知」を会社に出して、交渉を始めましょう。
お給料を上げることはそんなに簡単では有りませんが、不利益な変更を止める事は、それほど難しいことではありません。

波風たてたくない、と思って我慢した事が裏目に出る事もよくあります。
心の中だけで同意していないと思っても、下がったお給料をもらい続けていたら、同意したことにされてしまいます。

職場の他の仲間に聞くと、同じように同意出来ないという人もいるはずです。勇気を出して、NOという声を出しましょう。

ただし、これ以上の不利益を避けるために、必ず労働組合に加入してから行動を起こしてくださいね。



労働条件決定のルール

労働契約

労働契約法
第6条
8条 

労働者及び使用者が合意することによって成立する。
労働者及び使用者は合意により、労働契約の内容である労働条件を変更する事が出来る。

☆労働者の合意無く、労働条件は変更出来ません。

就業規則変更の合理性の判断基準 労働契約法
第10条 
不利益の程度
変更の必要性
変更後の相当性
労働組合との交渉の状況 
☆これらに問題が有れば、変更は認められません 
就業規則の効力 労働契約法
第7条 
使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知している事。
☆周知とは、誰でも見れる場所に就業規則が於いてある事です。 
労働基準法 労働基準法第1条
第2条 
労働基準法で定める労働条件の基準は最低の者であるから、労働基準法を理由として労働条件を低下させてはならない事はもとより、その向上を図るように務めなければならない。
労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべき者である。
☆労働基準法以上の労働条件を目指して交渉しましょう。 

泣き寝入りする必要は有りません。
働いて給料をもらっていますが、人格権に対する侵害までは会社に売っていないのです。
「死んでしまえ」「辞めてしまえ」「親の顔がみたい」「人間やめれば」こんな言葉を言われたら、必ずメモと録音をしましょう。
証拠をどこまで揃えられるかが、パワーハラスメントを根絶するための分かれ道です。
証拠には、日時、場所、内容、誰が、誰に、どのような状況で、誰がそこに居たのか、を書いておきましょう。
ひどい言葉を受けて眠れなくなった夜は、必ず病院に行き、カルテに事実を残しておきましょう。
暴力を受けたら、暴力を受けた箇所の写真を撮影し、病院に行き、診断書を書いてもらいましょう。
そして、心がクタクタになる前に、相談にいらしてください。

パワーハラスメントは以下の責任を問う事が出来ます

安全配慮義務違反

労働者が朝出勤したときと同じ健康な体で帰ってこれるように、安全に配慮する義務が会社にあります。パワーハラスメントで心身が蝕まれた時、使用者は安全配慮義務違反を問われます。

不法行為

パワーハラスメントの損害賠償責任を追求する時、安全配慮義務違反か不法行為責任を問う事になります。

労災責任

パワーハラスメントにより心の病になった時、労災認定基準に合致する事があります。

長時間労働が続いている職場、ストレス過多の職場で働いていて、ひどい頭痛があったら、すぐに病院にいきましょう。
間違っても、車の運転業務は病院で診察を受けて異常が無い事がわかるまで断りましょう。
100時間以上の残業が続いていたら、危険です。

最近の労働災害の相談ではダントツに増えているのが「うつ病」です。100時間以上の残業が3ヶ月続いたら要注意です。パワーハラスメントによって夜眠れない日々が続いても「うつ病」は発症します。少しでも兆候が見えたら、早めの受診と労働相談に来て下さい。悪いのは「うつ病」に罹病させた会社です。「うつ病」に罹病させられたあなたではありません。

100時間以上の残業が続き、心臓に異常を感じたら、すぐに病院に行きましょう。「休めない」職場状況でも、すぐにお休みをとりましょう。どうしても会社が休みを認めなければ、すぐに相談にいらしてください。
仕事よりも命が大切です。

パソコン作業を長時間つづけている、背面監視をされていて常に緊張している、業務の著しい山があり45時間以上の残業が続く、そんな時に手の痛み、腕の痛み、肩の痛みが首から頭に上がってきたら頸肩腕症候群かもしれません。悪化すると手が上げられない、髪の毛がとかせない、温度がわからないなどの症状も発生し、心の病へとつながる事もあります。業務と労務管理の両面の見直しを労働組合と一緒におこないましょう。

一番大事なものは、生命と健康です 裁量労働でも、フレックスでも、仕事を切り上げる自由がなければ、労働時間に対しての権限がないのと同じです。 仕事の分量や、期限、担当、評価、これらに支配されていれば、それは仕事にも裁量を持っていないのと同じです。 会社からの評価は一瞬ですが、心と体は一生のお付き合いです。自分の生命と健康を大切にしましょう。

業務により発生した事故については、事業主がその事故による被害者に損害を賠償します。それはその事業によって起きた事故だからです。
事業主が労働者に、起きた事故についてどこまで責任を問えるのかと言った時、すべてが労働者責任とはならないのは、労働者が私生活上で起こした事故とはそもそもが異なるからです。
他にも事業主責任として労働者に無理な業務を行わせていなかったのか、労働時間が過酷になっていなかったのか、労務管理に問題はなかったのか、点検する必要があります。損害賠償を事業主から請求されたら、すぐに返事をせずに、労働組合に相談してから返事をしましょう。損害賠償額は事業主が勝手に決めても、それだけでは支払い義務は有りません。




労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

☆会社から就業規則に決められているので金○○○○円の損害賠償を支払ってくださいと言われたら、それは労働基準法違反で無効です。払う必要は有りません。
☆会社が 就業規則に決められているので目標売上数字に達しないから○○円支払えと言ってきたら、それも払う必要は有りません。

労働基準法第24条(賃金の支払い)

○法令に別段の定めるある場合
○過半数を超える労働組合との書面による協定
○従業員代表との書面による協定
いずれかの場合でなければ、会社は決められた賃金から勝手に差し引く事は出来ません。 

労働基準法第91条(制裁規程の制限)

就業規則で、労働者に対して、減給の制裁を定める場合においてはその減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

☆あくまでも制裁なので、就業規則の「罰則」に記載された「処分」としての減給です。就業規則に無い、または罰則ではない減給は、単なる「賃金未払い」です。


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