労働組合は労働条件の向上、労働者の地位の向上に役に立ちます。

労働組合は憲法28条に基づく権利です

労使対等の交渉によって、まずは労働基準法が守られる職場をつくりましょう。そして、労働基準法を上回る労働条件の職場を作り出しましょう。

労働者の権利は次の法律で定守られています。

憲法28条は日本で働く人全てに与えられた権利です。
労働基準法も日本で雇われて働く人全てに与えられた権利です。
労働組合法は、労働組合に加入した人全てに与えられた権利です。


日本国憲法

28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。

労働基準法

第2条

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべき者である。

労働組合法

第1条

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つ事を促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出する事その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結する事を擁護する事並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をする事及びその手続きを助成する事を目的とする。

団結権

働くもの同士が一緒に、雇用主に対して要求を行い、交渉をし、交渉を有利に展開するための行動を行うために団結する事を認める権利です。

仲間と団結する権利。これは、労働組合の一番大切な、基本となる権利です。経営者は、資金、権力など様々な力をもっていますが、労働者が団結することにより経営者に勝手な事をさせない取り組みが出来ます。

団体交渉権

経営者が誠実に団体交渉に応じなければならない義務は、労働組合にとっての団体交渉権です。経営者の違反が確定すると1日あたり10万円強の過料となります。

誠実な団体交渉の内訳は、十分な説明を行う事、交渉に必要な資料を提示する事、解決を目指して交渉を重ねる事、解決の能力のある責任者が出席する事などです。団体交渉で合意に達した事は、労使協定を締結し、確実な約束としていきます。

団体行動権

要求獲得に向けて、労働組合が団体で行動する権利が憲法、労働法で認められています。労働組合法第2条では刑事民事上の免責が規定されています。ただし、正当な労働組合活動である事が立証出来る事が重要です。

団体行動権を代表する権利はストライキ権です。仲間と団結し、団体交渉を行い、要求実現に向けて団体行動を行って、解決に向けて行く事が労働組合の力です。団体行動は1人でも多くの仲間と一緒の創意工夫で力を発揮します。


you tubeで私たちの組合の取り組みをご覧ください。

 


木村建設ホワイト化推進委員会

  木村建設分会結成通知&白百合行動

労働組合法第7条第1項

労働組合に加入したこと、労働組合を結成したこと、労働組合活動を行った事を理由とした、解雇・賃下げ・残業差別・昇格差別・嫌がらせなどの不利益取り扱いは禁止されています。

不利益取り扱いが発生したら、組合役員にすぐに5W1Hを明記して通知してください。速やかに会社に抗議し、それでも改善されなければ、労働委員会に救済申立を行います。救済の内容は、解雇であれば「解決までの賃金の支払い」「現職復帰」などの現状復帰です。不当労働行為を発生させないためには、経験豊かな執行部により迅速な取り組みを行います。

労働組合法第7条第2項

団体交渉の拒否、不誠実な団体交渉は禁止されています。

著しい日程の延期、組合員に著しく負担のかかる遠距離での交渉の開催、あらかじめ妥協の余地のない事を宣言した交渉、実質的権限の無い担当者による交渉などは、違反となります。団体交渉に関する書類はきちんと整理し、議事録を作成します。改善が見られない時には、労働委員会に救済申立を行います。不誠実団体交渉の立証には団体交渉の再現が必要です。

労働組合法第7条第3項

労働組合活動を経営者が支配介入することは禁止されています。

労働組合に誰が加入しているのかを探ろうとすること、労働組合の方針を力でねじまげようとすること、労働組合を経営者の意のままに操ろうとする事が禁止されています。労働委員会に求める救済の内容は、労働組合の地位を職場で向上させるために「縦2メートル、横3メートルの板に謝罪文を墨書して、正面玄関に掲示すること」などのいわゆるポストノーティス命令などがあります。

労働組合法第7条4項

労働組合が不当労働行為の救済を求めて労働委員会に申立をした事をもって不利益な取り扱いをする事は禁止されています。

4条違反はあまり多くはありません。4条違反を行うような事業主はそれだけとんでもないブラック企業ということになります。労働委員会に救済を求めるだけでなく、団体行動権を駆使してこの違反は暴いていきましょう。

労働組合結成などしたら、職場に居られなくなるという大きな間違い

労働組合法が不利益取り扱いを禁止しています。

「前に労働組合を作ろうとした人がいたけれども、潰されてしまった」という「職場伝説」。一体誰が、そんな伝説をつくっているのでしょう。労働組合をつくられると困る人に違いありません。では、労働組合はそんなに簡単に潰されるものなのでしょうか。

労働組合法で、労働組合活動に対する妨害や介入、不利益な取り扱いは下記の表のとおりに禁止されています。
そして、私達労働組合は、結成した労働組合を潰されるようなことはしません。様々な方法で、労働組合を潰させない取り組みを行います。安心してください。
「職場伝説」を書き換えるのはあなたです。


働き続ける為に、労働組合の力はとても大切です。

労働組合での交渉と、訴訟、労働基準監督署交渉を計画的に組立てましょう

労働組合と裁判と、どっちが先に解決しますか?という質問がたまにありますが、その設問はちょっと違います。

労働組合活動の一つに、訴訟、労働基準監督署交渉などの取り組みがあります。
労働組合活動は、訴訟や労働基準監督署を全体の労使交渉の中の一つの闘いとして位置付け、最終的な勝利目的に向けて取り組みます。
それは、過去の清算と、これから働き続けるための労働条件の向上は一つのセットの取り組みだからです。


労働組合

労働組合の守備範囲は、過去の清算、未来の労働条件の確立と幅広く存在します。労働3権を使いこなす事で、可能性はどんどん広がります。
裁判で争う過去分の未払い残業代を、これからの労働条件の協定に組み込む事は、労働組合でしか出来ません。

訴訟の前に、団体交渉で不明な事実関係を明らかにすることが可能です。訴訟に証人などで協力してもらう時にも、労働組合に加入していれば不利益取り扱いから守る事が出来ます。
労働組合で、訴訟、労働基準監督署交渉を行う事も多々有ります。
訴訟を行う前に、労働組合に加入して交渉する事が最善です。

訴訟

過去の不利益について請求し、判断を裁判所に求める行為です。

労働組合に加入しないで、残業代訴訟で勝訴したとします。過去分の未払いの支払いを受ける事は出来ますが、これからの労働条件については、裁判所は決めてくれません。雇用主が賃金の組み替えを行い、未払い残業代の発生しない賃金体系を作ってくる事も多々有ります。
交渉の場が無いので、裁判所頼みの心もとない推移になります。

労働審判

3回以内の期日で解決する事が売りの制度です。

解決というのは、そのほとんどが「いくらかのお金を払って退職してもらう」という内容です。ただし、お金を事業主に払ってもらうには、「債権」が存在しないと無理です。
退職金制度が無いのに退職金を請求する事は出来ませんし、ボーナスの金額、支払日が確定していないのに、ボーナスの請求をする事は出来ません。

個別労使紛争解決窓口

労働基準監督署の入り口付近にいる、相談員の方に解雇の相談をすると「あっせん」の手続きを勧められる事があります。これが個別労使紛争解決窓口です。労政事務所でも受け付けています。

個別労使紛争解決のための「あっせん」は任意なので、強制力がありません。事業主が断れば不成立となります。また、「あっせん」の窓口は「中立の立場」なので、労働者の味方にはなってくれるわけではありません。

労働基準監督署

労働基準法に記載の条文に違反している事実について、行政指導である「勧告」を出す事、労働基準法に記載されている罰則に基づき司法警察官に「告訴状」を出す事による検察への送検ができます。

労働基準法違反について、労働基準監督署が適切な勧告指導をしてもらうところまで到達することはそれほど簡単な事ではありません。
また、個人で監督署に申告した事をもっての、嫌がらせを防ぐ手だてがありません。
私達の労働組合では、団体交渉の進展状況と合わせて労働基準監督交渉を組み入れ、必要によっては告訴手続きを行っています。

現在係争中

労働基準法違反などで係争中のところを下記の表にまとめました。

解雇事件、未払い残業代事件、賃金切り下げ事件、等ほとんどの事件は半年以内に解決しています。
しかし、ごく一部に、争議化する事があります。
意識的な残業未払いや、仕組んだつもりの解雇など、そもそもの問題発生からブラックな所がほとんどです。
労働組合は助け合いの力で、解決に向けて取り組んでいます。

 

企業名

所在地

事件

発生

 
奥井組 日高市 歩合給が残業代の代わりであるとしての残業代未払い。さらには、この問題から発生した運行日報改ざん問題、就業規則賃金規定の不備についての交渉をめぐる不当労働行為。 2012年5月 中央労働委員会
東京地方裁判所八王子支部(未払い残業代)
日本ヒューレットパッカード 八王子市
都内 
退職勧奨を断ると、降格、賃下げになる「WFR」という社内システムを組合と協議しないで強行するという協定書違反などを争っています。 2015年7月 東京都労働委員会 
白百合クリーニング 多摩、
埼玉
分会長、副分会長に対する降格配置転換、不誠実団体交渉 2014年9月 東京都労働委員会
 
大和製作所 多摩 団体交渉で合意した内容の協定書締結を拒否し、組合員を社長が蹴り上げ2週間の怪我を負わせた事件で争っています 2015年3月 東京都労働委員会
木村建設 羽村市 組合結成を社長に相談しなかた事を社長が怒り、全従業員に「組合のせいでボーナスを支給しない」と公言し、実行。労働基準法違反多数。 2015年8月 東京都労働委員会
青梅労働基準監督署 

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