突然の解雇にどうしていいかわらなくなった猫

地域の労働組合に相談して結成準備をしましょう。

労働組合を結成して会社と交渉する事が、個人で交渉する事よりも、裁判所で争うことよりも、労働条件の向上に力を発揮します。
最初に会社の問題点、困っている事、不満を話していただき、労働組合結成大会のやり方、要求書の作成提出、団体交渉の持ち方、不当労働行為対策に致るまで、一緒に話し合って、一緒に行動していきます。経験のある上部団体に入る事で、職場の従業員だけで組合を結成するよりも、強い交渉力を持つ事が出来ます。


結成の準備には次の事が大切です

要求の
整理

労働基準法違反があれば、改善を求めましょう。就業規則が周知されていなければ就業規則の提出を求めます。
組合員共通の要求、特定の組合員の権利侵害に関する要求、組合活動を円滑に行うための要求等、話し合って要求を決めます。
それぞれの要求についての、獲得方法についても確認します。
他の組合の経験が役に立ちます。 

経営の
分析

経営状態によって、賃金確保のための交渉、経営再建に向けた交渉が必要になります。
登記簿謄本で根抵当、抵当などの借金を調べ、図書館で官報や帝国年鑑などを調べると把握できる数字があります。 

組合員の
拡大

労働条件の底上げを図る為には、仲間の団結が一番です。団結は要求実現に向けた力です。
組合員の人数と団結の内容が交渉力をつくります。
組合は、要求で団結します。

労働組合活動は憲法28条に保障された権利です。

労働基準法第1条には、「この法律以上の労働条件は労使対等の交渉によって決定される」と記載されています。けれども、労働者個人と経営者との力の差はとても大きくて、到底「労使対等」の交渉など出来ません。
 労使対等の交渉をするためには労働組合が必要です。憲法28条の定める労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は「労使対等」の交渉をする為に必要な権利です。
 労働組合法第7条が、労働3権に対する権利侵害を禁止しています。

 労働組合活動とは、憲法28条が日本国国民に保障している「勤労者が団結し、団体行動し、会社と交渉する権利」を上手に使いこなす事に他なりません。経営者と対等に渡り合える力と知識と力を、私たちの組合で手にいれてください。

労働3権は、労働条件向上のために役立ちます。

団結権

同じ職場の仲間でも、地域の仲間でも、同じ職種の仲間でも、団結して会社と交渉して、労働条件の向上、地位の向上を目指す権利です。1人では出来ない事でも、人が集まれば知恵も力も倍増です。

団体交渉権

会社と交渉する権利です。労働組合法第7条2項で「会社が誠実に団体交渉に応じる義務」として表現されています。会社が誠実に団体交渉に応じないと、1日あたり10万円強の過料になります。

団体行動権

典型例は「ストライキ権」です。会社が法律違反をしている時、不当な事をした時、賃上げ等の労働条件の向上を目指す時、団体行動権の行使を背景とした交渉をする事が労働組合の権利であり、大きな力となります。正当な組合活動としての団体行動権の行使は民事上、刑事上の免責規定が法律に定められています。


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