突然の解雇にどうしていいかわらなくなった猫

不当解雇は無効です。泣き寝入の必要はありません。

解雇に「わかりました」という前に確認しましょう!

「明日から来なくてもいい」その内容は
「解雇」「雇い止め」「退職勧奨」のどれですか?

 

 

解雇

社会的合理的理由のない解雇は無効です。妊娠時、産前産後、労災休業中、労働組合に加入したことなどによる解雇は 法律で禁止されています。

雇い止め

有期雇用契約の場合の、契約更新をしない事です。最低でも一ヶ月まえには通知が必要です。「期待権」の存在、又は期限の定めのない雇用と同様であれば、解雇と同様に社会的合理的理由がなければ無効です。

退職勧奨

退職して欲しいという雇用主からの「お願い」です。
本人が断れば会社は退職を強要出来ません。しつこい退職勧奨はパワーハラスメントになります。

次の解雇は法律で禁止です。

 

産前産後の休業中、業務上災害による療養中の解雇

労働基準法
第19条 

労働者が乗務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
産前産後によって休業する期間及びその後30日間

 

妊娠中の女性の解雇

男女雇用均等法
第9条4項 

妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効

労働組合に加入した事、組合活動をした事を理由とした解雇

 

労働組合法
第7条1項

労働組合に加入した事、労働組合活動をした事を理由とした不利益扱いの禁止
解雇は不利益扱いとなるので、禁止であり無効 

国籍・信条・社会的身分による解雇
労働基準法
第4条 
使用者が労働者に対し、国籍信条社会的身分による差別を禁止しているので、解雇も禁止
労働基準法などの違反を申告した事による解雇
労働基準法
第104条2項他 
労働基準法違反を労働基準監督署に申告した事を理由とする解雇は禁止
公益通報をした事を理由とする解雇
公益通報者保護法
第3条 
公益通報者が当該労務提供先、権限を有する行政機関等に法律に定める場合においてそれぞれ公益通報した事を理由しして事業主が行った解雇は無効
育児休業、介護休業取得又は申出をした事による解雇
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第10条 
事業主は、労働者が育児休業を申出をし、又は育児休業をした事を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

解雇と言われたら、相談してください


不当解雇は無効です

 

労働契約法
第16条 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
☆無効ですので、解雇権が濫用された 期間についての賃金を使用者は支払わなければなりません。

EX:毎月の総支給額30万円の人が2年間争って、裁判所で「解雇無効」の判決が出た場合
300,000円×24ヶ月分=7200,000円の支払い
☆合理的な理由を欠くとされる例
解雇の手続きが、妥当性を欠く場合
解雇理由が妥当性を欠く場合

解雇予告手当

 

労働基準法
第20条

☆解雇に同意していなければ、請求はしません。
☆30日まえに予告しない時には、30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
☆計算方法の例
EX:毎月の総支給額が30万円の人が
6月1日に即日解雇を通知された時
(300,000×3)÷(31日+30日+31日)=
1日あたり9782円
1日あたり平均賃金9782円×30日分=293,460円
 ☆30日分以上なので、交渉の余地があります。

 

解雇理由書の交付

労働基準法
第22条2項 

解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては使用者は、遅滞無くこれを交付しなければならない。
☆不当解雇の場合、解雇理由がさまざまに変わる事が有ります。解雇通告されたら、すぐに請求しましょう。
☆不当解雇の相談の時には、この解雇理由書を持ってきてください。

就業規則の周知の有無

 

労働契約法
第7条 

使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
☆就業規則を見た事が無い、誰でも見れる場所に於いていない時、就業規則による解雇は無効となります。 

 

整理解雇の4要件

判例 

整理解雇の為には、①人員削減の必要性ー経営が赤字である事。②手続きの妥当性ー整理解雇をしなければならない経営状態について従業員、労働組合に十分な説明をしたこと③解雇を回避する努力をして事。④整理解雇の人選の妥当性が必要になります。

 

 使用者の金品返還義務

労働基準法第23条 

使用者は労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求が有った場合には7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

不当解雇は「無効」ですので、「解雇にされなければ得られたであろう給料」「働いていた職場への復帰」を求める事が出来ます。
不当解雇かどうかについては、「解雇の手続き」と「解雇の理由」の両方に「社会的合理的」な内容が必要です。
一人で悩まず相談してください。
会社に要求したい内容と、解雇の手続きと理由がどのようなものであったのかを教えてください。

解雇に納得出来ない時、就労の意思表示を組合の仲間と共に行います

解雇に納得出来ない時、解雇撤回の取り組みをしましょう 1人では気が滅入る事でも、労働組合でいっしょに取り組めます 就労闘争とは、解雇に納得していない、就労する意志がある事を会社に伝える事です 解雇が「終わり」でなく「始まり」になるように、泣き寝入りしない取り組みです 解決事例はこちらから

こんな形で解決しています。

何が何でも職場復帰!
「やっぱりあの解雇は不当だったんだ!」誰もがわかる解決です

職場復帰なんかしたら、いじめられるんじゃないの?」って不安は、いりません。
労働組合に入って職場復帰が勝ち取れたらもう大丈夫!
労働組合が好き嫌いでの解雇や、いじめを許しません。
 
 
職場復帰の条件を経営者と話し合い、協定書にまとめるのも労働組合の仕事です。
 
 
組合で交渉して、元の職場、元の仕事、元の賃金で、復帰を勝ち取りましょう!
 

 

他の問題も一緒に解決
解雇以外にも、労働基準法違反が次々発見されて・・・

不当解雇事件だと思っていたら、未払い残業代事件でもありました。
給与明細から未払い残業代が発見されて、解雇と一緒に労働基準法違反の申告をする事もよくあります。
他にも、道路運行法や、その他の法律の違反が次々みつかり、関係官庁に改善の申入れをすることも多々有ります。
これらの場合、当然にも解雇の解決と同時にその他の問題の解決も一括で行う事になります。
 
不当解雇を受けたら、給与明細と就業規則をもって組合に相談してください。


こんな会社とスッパリ縁切り
「バックペイ、会社都合、嫌がらせなし」で一段落。

本当は職場に戻りたい。でも、いつまでも争いたくない。だから。
社会的合理的理由の無い解雇は無効です。
早期解決は労使共に、徒に訴訟費用をかけずにすみ、また、会社にとっては社会的な信用を損失せずに済むという大きなメリットがあります。
 
早期解決のために「解雇が無ければ労働者が得ていたであろう」賃金相当額で和解する事があります。
 
「会社都合退職扱い、再就職妨害をしない、誹謗中傷しない」などをお互いの約束毎として協定を締結します。



相談無料・秘密厳守です。
あなたの心配事、話してください。事務所来訪はアポイントの後に。